150万円を超える過払金を回収した件

事実の概要

1990年代より某社のクレジットカードのカードローンを継続的に利用。

カードローンの利用期間において、1年数カ月の空白期間が存在。

カードローンの返済についてご相談をお受けしたところ、借り入れの状況からするに過払金が出るのではと考えられました。

過払金についてご依頼を受け、カード会社に対して過払金の請求をしたところ、カード会社からは、第1取引と第2取引とで取引が断絶しており、第1取引から生じた過払金の返還請求権は時効消滅しているため過払金は支払わないとの主張がなされました。

むしろ、カード会社からは、第2取引から生じたカード債務の返済義務があると主張し、交渉段階においては、カード会社からはいわゆるゼロ和解でしか応じられないとのことであったため、やむなく訴訟を提起することとなりました。

解決方法

訴訟において、当方は、第1取引と第2取引との間には取引の一連性が認められると主張し、過払金の返還を請求しました。

すなわち、

クレジットカードの返却を求められた事実がないこと、
クレジットカードの執行手続きが取られたことがないこと、
空白期間後に再度借り入れを始めた際に与信審査などの手続は一切なかったこと、
第1取引と第2取引とでは契約番号やカード番号も同じであったこと、
などの事情からするに、本件においては、第1取引と第2取引とは、いずれも1個の包括的な基本契約であるカード基本契約に基づくものであったから、一連の取引として引き直し計算をすべきとの主張です。

結論としては、当方が請求していた過払金の金額から多少ディスカウントした金額で和解することとなりました。

当方の主張が裁判所にほぼ全面的に認められたものと理解しております。

コメント

過払金が出る事案は減少してきてはおりますが、他方で、本件のように、高額の過払金が認められる事案もございます。

カード会社などは、安易に交渉には応じない姿勢を鮮明に打ち出しているように思われ、裁判例等に照らしても認められにくいと考えられるような主張を展開して過払金の存在を否定してくる場合もございます。

過払金請求においては複雑な議論になる場合が多々ございますので、まずは専門家にご相談ください。