事案の概要
依頼者は50代男性
大叔母(祖父の妹)の名義のままとなっている不動産(大叔母の店舗兼住居であった土地・建物)が存在することが判明。
古い建物であるため、周辺住民から取り壊しなどを求められたため、依頼者が単独で相続することとしたいとのご相談。
解決方法
相続人を調査したところ、一定数の方が相続放棄済であった。
また、相続放棄していない相続人の方々に連絡を取ったところ、本件にこれ以上関わりたくないとのことで、当方に相続分の譲渡を申し出られる方もいた。
その後、連絡がつかない方や相続放棄されなかった方との間で遺産分割調停を行い、最終的には依頼者が当該不動産を単独で取得するとの結論となりました。
コメント
被相続人の死亡後も、50年以上の超長期にわたって、相続登記がなされていなかった不動産(土地・建物)についての解決事例です。
こうした事案についてのご相談は多々ございますが、被相続人の死亡後、長期間が経過している場合、相続人が多数にわたり、親戚付き合いがない場合も多く、合意形成も難しくなる傾向にあり、シビアな交渉が必要となる場合が多いと言えます。
しかも、今般、相続人が高齢の場合、認知症である場合なども想定され、そのような場合には、成年後見等申立等の法的手続の必要も生じかねません。
また、相続人の一人が死亡し、その方を被相続人とする相続について相続人がおられない場合、相続財産精算人の選任の申し立てを行わなければならないなど、数次相続の事案は手続が複雑化しがちです。
以上のように、多岐にわたる法的問題をひとつひとつ解決してゆく必要がございますので、まずは不動産について造詣の深い弁護士にご相談頂くべきものと存じます。