戸建て住宅の売買契約を解除し、売買代金の返還を受けた事案

事案の概要

依頼者は、数百万円で、滋賀県長浜市内の中古戸建住宅(土地・建物)を購入。

購入後、しばらく居住したところ、本件建物に様々な不具合が発見された。

依頼者が、建築士に、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼したところ、基礎や外壁のひび割れ、シロアリ害、床の傾斜等、建物の躯体に与える影響が大きい不具合があることが発覚した。

解決の方法

売主である不動産業者に対し、売買契約の解除と売買代金の返還、諸費用についての損害賠償を求めたところ、同不動産業者はこれに応じ、売買代金の返還等がなされました。

コメント

不動産の購入後、契約不適合を理由に売買契約を解除したいとのご相談を頂くことはままあります。

ホームインスペクションを行って契約不適合を「見える化」できれば、売主に対し売買契約解除・売買代金返還等を認めさせる一助となることは間違いございません。

とはいえ、事案によってはホームインスペクションにも多額の費用がかかる場合もあるほか、どこまで調査にお金をかけるべきか悩ましい事案も数多く存在するところです。

当事務所では、売買契約解除・売買代金等の返還について実績がございますので、不動産の購入後に契約不適合を理由に売買契約を解除したい、という場合にはまずは当事務所までご相談ください。