事案の概要
依頼者は男性。
バツイチの女性と知り合い、デートに行ったところ、当該女性の元夫を名乗る男性から、慰謝料等の請求をほのめかす連絡を受ける。
解決方法
相手方に対し、相手方の何らの権利をも侵害してはいない旨の通知を送付。
依頼者の声
「僕の話を聞いてくれたのはここだけだった」
「対応がとても速かった」
「いらいらした日にすぐ対応してくれて、自分の不安が解消された」
「親身になって話を聞いてくれた」
コメント
法的には損害賠償請求権などないにも関わらず、場合によっては脅し文句などすら使って、金銭的な請求がなされている事案は往々にして見受けられます。
確信犯的な相手方から、法律について何らかの勘違いをしている相手方まで千差万別ですので、こんなことで慰謝料請求などできるのか?と疑問に思われましたら、まずは弁護士にご相談ください。
離婚・不貞慰謝料の相場感 – ミカン法律事務所 (mikan-rikon-law.com)
不貞慰謝料請求 – 滋賀県草津市の離婚・男女問題を弁護士にご相談 – ミカン法律事務所 (mikan-rikon-law.com)
離婚 – 滋賀 草津 弁護士|ミカン法律事務所|婚姻費用、養育費、親権、面会交流、財産分与、不貞慰謝料についての記事です (mikanlaw.jp)
