駐車場におけるいわゆるドアパンチの事案

事案の概要

商業施設内駐車場において、依頼者は、相手方が後部座席に乗り込む際に相手方車両の左後部座席ドアが、当方車両の右後部座席ドアに接触したことを視認。

依頼者が接触を指摘し、当方車両の損傷を指摘するも、相手方は一旦接触を否認。

解決方法

双方に弁護士が就き、示談交渉した結果、修理費用相当額に近い金額(数万円)を受領して和解することとなりました。

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