ポルシェの評価損、全てのホイールの交換、ボディ全体のコーティング費用を請求された件

事案の概要

自動車同士の接触。相手方は停止しており、当方の依頼者の過失が10割であることに争いはありませんでした。

他方で、相手方は、接触した車両右後部のホイールの交換、当該部分付近のコーティング費用のみならず、全てのホイールの交換、ボディ全体のコーティングを求め、さらに評価損を主張してきたため交渉では話し合いがつかず、裁判となりました。

解決方法

裁判所から和解案が示され、双方がそれを受諾するかたちになりました。

裁判所の和解案では、ボディ全体のコーティング費用のうち9割を認めてはどうかとのことでした。

他方で、全てのホイールの交換費用、評価損は認められませんでした。