横断歩道を自転車で横断中に一時停止を無視した車に衝突された事案

事案の概要

横断歩道を自転車で横断中に一時停止を無視した車に衝突された事案。

骨折や打撲等によりA病院に2カ月入院し、退院後、同病院に1カ月ほど通院。
依頼者の痛みが残っているとの訴えにもかかわらず、A病院の主治医は後遺症は存しないため後遺症診断書は書けないとの見解であったため、依頼者は転院を決断。

自宅付近のB整形外科に転院して通院しようとしたところ、依頼者によると、A病院の主治医から紹介状を書くことを拒否されたとのこと。

とりあえずB整形外科で診察を受けたところ、紹介状がないためB整形外科からA病院にCT画像やレントゲン写真を取りつけることができないとされ、依頼者自らA病院に足を運び、CT画像等を取得し、B整形外科に持参。

その後特段問題はなくB整形外科に通院していたが、治療終了後に問題が発生。
依頼者の痛みの理由として他覚所見はあるものの、B整形外科の主治医としては、依頼者の痛みは交通事故に由来するものではないとの認識のため、後遺症診断書は書けないとのこと、さらに、治療費は保険会社ではなく依頼者にしか請求しない考えとのこと・・・

解決方法

依頼者としては、B整形外科においても、交通事故を機序として痛みが生じたと訴えており、さらに保険会社もB整形外科への通院についても治療費を支払う意向と言っているにもかかわらず、B整形外科の主治医の考えにより、B整形外科への通院部分の治療費や通院期間に相当する慰謝料は請求できず。

他方で、保険会社と交渉し、A病院への通院期間分の慰謝料について、いわゆる赤い本基準の100%に近い額の支払を受けることで、B整形外科への通院期間分が考慮されないことの減額分を最小限に抑えることができました。

ご依頼者様の声

知人からの紹介で問い合わせた際の対応がよかったのでお願いすることにしました。

最初は弁護士さんにお願いすることを大変なことだと思っていましたが、気さくに対応してもらい、カチカチにならず気楽に話すことができました。

アンケート用紙より

コメント

他覚所見があるにもかかわらず、A病院やB整形外科で後遺障害の診断書を書いてもらえなかった点については、医師としての専門的な判断であるため、やむを得ない部分があるにせよ、A病院の主治医が紹介状を書いてくれなかったこと、また、B整形外科の主治医が依頼者の痛みは交通事故と無関係だと言い張ることには違和感を覚えました。

「良い病院」を見つけろと言われてもなかなか難しいものですし、そもそも、救急搬送される際に選り好みはできません。ですが、主治医の意見次第で損害賠償額が変わってくるのが交通事故というもの。病院選びをおろそかにはできないものと思われます。