事案の概要
一家4人が初詣に出かけた際の事故
相手方がセンターラインを大きくオーバーし、ご依頼者様の車両と正面衝突。
過失割合は当方:相手方=0:100
被害を受けたご依頼者様のうちお二人は専業主婦でした。
主婦の休業損害
被害者が主婦である場合、休業損害の算定方法が問題となります。
主婦として実際に家事労働を負担しているわけですが、会社などから実際に給与をもらっているわけでもありませんので、家事労働の対価を金額として算定することが難しいからです。
保険会社からは、通院実日数×自賠責基準の休業損害日額を主張されることが多いです。
これに対して、通院期間のすべての日数×たとえば賃金センサスを前提とした休業損害日額を主張し、増額を求めていくこととなります。
解決方法
主治医に後遺症診断書を書いてもらったものの、自賠責には後遺障害が認定されませんでした。
他方で、慰謝料については、赤い本の基準の90%相当額の支払を保険会社に認めさせることができました。
主婦の休業損害については、上記の観点から、保険会社の提案額から大幅に増額することができました。