製品の共同研究開発が途中で頓挫し、契約解除・損害賠償請求が問題となった案件

事案の概要

依頼者(株式会社)は相手方と、あるシステム(コンピュータ制御部分と機械部分からなる)の製造に関する研究開発の委託契約を締結し、研究開発費用として数千万円を支払っていました。

依頼者は、当該システムを完成させ、大手メーカーにデモ版として数十台を納品する予定であったところ、デモ版の前段階のβ版の納期が経過したにもかかわらず、相手方は、要求仕様書通りのβ版を完成させることができませんでした。

そこで、依頼者は、前記委託契約の解除を通知しましたが、既に研究開発費用として支払済みの費用や、相手方が研究開発のために立て替え支出したと主張する費用、製作済みのソフト・ハード等の帰趨が問題となりました。

解決方法

大手メーカーへの納期があるため、速やかに相手方から製作済みのものを受領し、他のメーカーに研究開発を引き継いでもらう必要があり、早期解決の要請が非常に高い事案でした。

結論としては、解決金を支払いつつ製作済みのものを受領するかたちで決着しました。

コメント

企業間の紛争においては、スピード感のある解決が求められる場合が多いと言えますが、本件はまさにそのような事案でした。

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