人身傷害保険を適用することで依頼者への支払額の合計を増額させた事案

事案の概要

丁字路における衝突。物損については示談済み。

過失割合は、依頼者:相手方=1:9を主張。

解決の方法

最高裁平成24年5月29日が採用するいわゆる訴訟基準差額説を主張。

これにより、簡単に言えば、依頼者の過失割合部分の1割については人身傷害保険によって支払いを受けることができ、人身傷害保険から支払いを受けた残額について相手方保険会社に請求できるので、結果として依頼者に生じた損害額のほぼ全額(過失が1割あるにもかかわらず)を回収することができました。