会社の従業員が交通事故を起こして公共物を損壊し、会社が某市から損害賠償請求を受けた事案

事案の概要 解決方法

会社の従業員が交通事故を起こして公共物を損壊し、その後行方知れずになってしまった事案です。
公共物を管理する某市から、使用者責任を根拠に、会社に請求がきました。
従業員が運転していた車両が会社名義の車両ではなかったこと、交通事故が夜遅い時間帯であって、業務中や会社帰りとは考えにくかったことから、使用者責任を争い、支払をしないとの考え方もあり得ましたが、VS行政ということもあり、こちらが一切支払をしなかった場合に訴訟に発展する可能性が高かったため、一定程度減額した上で和解することとなりました。