事案の概要
工場で働いている依頼者が、工場で使用している工具の振動等により手首等を負傷しました。
依頼者が会社側に労災を申請したいと伝えたところ、会社に責任はないとして労災を否定するばかりか、労基署からの聴き取り調査においても終始会社は非協力的な態度でした。
解決方法
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
本件では、労災認定が下りた後、会社側と交渉し、数百万円の支払を受けることができました。
工場で働いている依頼者が、工場で使用している工具の振動等により手首等を負傷しました。
依頼者が会社側に労災を申請したいと伝えたところ、会社に責任はないとして労災を否定するばかりか、労基署からの聴き取り調査においても終始会社は非協力的な態度でした。
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
本件では、労災認定が下りた後、会社側と交渉し、数百万円の支払を受けることができました。