労災事故死について会社に損害賠償を請求した事案

事実の概要

依頼者のご家族が過労死によって亡くなりました。
会社側が労災を否定している中で、ご家族が過労死したことの責任を会社側に追求したいというご依頼でした。
会社側に責任はないとする会社の冷たい対応に不満をもっておられるとのことでした。

解決方法

労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
これは過労死やうつ等の精神疾患による自殺の場合も同様です。

本件では、労災認定がされ、会社側と交渉結果、ご遺族には数千万円の和解金が支払われることとなりました。