被相続人の死亡後30年以上が経過した後に発覚した被相続人名義の土地について相続放棄をした事案

事実の概要

被相続人は30年以上前に死亡。
依頼者は最近になって、某市役所からの連絡により、被相続人名義の土地があることを認識。

依頼者は、固定資産税の負担や管理の手間等から、相続したくないとのご意向でした。

解決の方法

依頼者が、被相続人の死の直前まで長期間にわたって被相続人と直接会ってはいなかったことや、被相続人の生前に被相続人と同居していた長男から遺産は何もない旨聞かされていたこと等を理由に裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄の申述が問題なく受理されました。