事案の概要
依頼者は50代男性。
離婚後も、元妻と子に、自身が所有するマンションに無償で住むことを認めていました。
離婚後、長期間が経過し、そろそろ返還を求めたい、ということで、ご依頼を頂きました。
解決方法
元妻と子に対し、返還を求め、返還に関する合意書を締結しました。
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コメント
離婚後も、元妻と子に元夫名義の不動産の使用を認めるケースは非常に多く、本件と似たケースのご相談は頻繁にございます。
本件のように、元夫側からの相談もあれば、元夫から返還を求められた元妻側からのご相談も非常に多いところです。
こうしたケースのトラブルのポイントは、期間の定めがあいまいなまま、無償での利用が続いている点にあるものと思われます。
離婚という状況において、元妻側から、元夫に対して、子供のためにもなるべく生活環境を変えたくない、という要望がなされ、そうしたニーズを満たすべく、元夫が住居の使用を認めるわけですが、たとえば、住宅ローンが残っている場合に、元夫がローンの支払いをストップしてしまったり、子供が成長したのちも元妻が住居に住み続けて出ていかなかったりといったことが生じてしまい、トラブルになってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐためには、離婚の際にしっかりと取り決めを行うほか、トラブルになった際には速やかにご相談を頂き、問題を深刻化させないようにすべきであると思われます。
お悩みの際にはまずはご相談を頂ければと存じます。
