事案の概要
自動車同士の接触。相手方は停止しており、当方の依頼者の過失が10割であることに争いはありませんでした。
他方で、相手方は、接触した車両右後部のホイールの交換、当該部分付近のコーティング費用のみならず、全てのホイールの交換、ボディ全体のコーティングを求め、さらに評価損を主張してきたため交渉では話し合いがつかず、裁判となりました。
解決方法
裁判所から和解案が示され、双方がそれを受諾するかたちになりました。
裁判所の和解案では、ボディ全体のコーティング費用のうち9割を認めてはどうかとのことでした。
他方で、全てのホイールの交換費用、評価損は認められませんでした。
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